四万十市議会 2022-09-22 09月22日-05号
具同団地共同住宅及び津野川住宅については、令和3年度中に全ての入居者の移転が完了したこと、また竹屋敷団地共同住宅については、現在の入居者から当該住宅の譲渡の要望があり、今年度中に譲渡の手続を進めていることから、当該3施設について条例より削除するものとのことでございました。 委員から、「竹屋敷団地共同住宅の譲渡は、年度内でできるのか。」
具同団地共同住宅及び津野川住宅については、令和3年度中に全ての入居者の移転が完了したこと、また竹屋敷団地共同住宅については、現在の入居者から当該住宅の譲渡の要望があり、今年度中に譲渡の手続を進めていることから、当該3施設について条例より削除するものとのことでございました。 委員から、「竹屋敷団地共同住宅の譲渡は、年度内でできるのか。」
これは、竹屋敷団地共同住宅を現入居者に譲渡処分するとともに、老朽化のため、今後具同団地共同住宅及び津野川住宅を用途廃止する予定であることから、当該住宅を当該条例から削除するものでございます。 次に、「第24号議案、辺地総合整備計画の変更について」でございます。
こうした状況等に鑑みまして,当該住宅の整備目的や経過,また地域の実情を踏まえた取り扱いを継続するとした上で,住宅政策に係る社会状況の変化,応募及び入居の実情等を考慮しながら,適宜見直しを検討していくものとすると,案の段階ではしているところです。 ○副議長(清水おさむ君) 下元博司議員。
当該住宅の建てかえに当たりましては,こうした,例えばPPP/PFIでやるのかどうかということの検討もしながら,こうした取り組みを活用しながら,入居者や地域住民の皆様方の御意見も当然にお聞きをして,その意見が反映できるような仕組みを検討してまいりたいと考えております。 ○議長(高木妙君) 浜口佳寿子議員。 ◆(浜口佳寿子君) ぜひよろしくお願いいたします。 次に,文化行政について,伺います。
教育委員会と連携を密にして協議され,当該住宅が土佐山地域振興の拠点となるよう,覚悟して建設に臨んでいただきたい。 日本共産党は,市第76号議案に反対,その他の議案に賛成の立場から。
当該住宅は、県道須崎仁ノ線の海側に位置し、海抜も約2.5メートル程度ですので、当初の計画段階でも現地建て替えはできないと判断しておりました。 当該住宅の建築場所としましては、高台が望ましいと考えておりますが、現時点では適地がなく、現在は入居者の方々などと協議検討を行っている段階で、現時点で建築場所は確定していません。
当該住宅は県道須崎仁ノ線の海側に位置し、海抜も約2.5メートル程度でございますので、当初の計画段階でも現地建て替えはできないとの判断をしておりまして、当該住宅の建築場所といたしましては高台が望ましいというふうに考えているわけでございますけれども、現時点では適地が見いだせておりません。現在は入居者の方々などと協議検討をしている段階でございます。
また,新たに加わる当該住宅に係る行政監督事務は,都市建設部が業務を担当することになると見込まれるが,高齢入居者への対応など,そのノウハウに詳しい高齢者部門と連携をしながら,適切な監督を行っていただきたい。 続きまして,市第90号市営住宅及び共同施設の指定管理者の指定に関する議案についてであります。
当該住宅の建築は、宇佐地区内を予定しておりますが、議員さんご指摘のように津波などに配慮した場所、需要の状況、入居者のニーズや意向、社会情勢などを総合的に勘案し、でき得る限り安全な場所への建築に向け、早急に計画づくりを進めてまいりたいというふうに考えておるところでございます。 続きまして9点目の、津波に対してはとにかく逃げようとのルール作りのご提案をいただきました。
これは、平成21年4月からの特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則等の一部を改正する省令の施行により、当該住宅に係る入居資格の基準が見直されたことを受けまして、同法に基づき整備している本市の特定公共賃貸住宅に係る条例の入居資格の規定を、これに準じる内容で改正を行うものでございます。
この法律案の内容につきましては,高齢者向け優良賃貸住宅制度の法制化,高齢者が終身にわたり安心して賃貸住宅に居住できる仕組みとして,終身建物賃貸借制度,高齢者の入居を拒否しない住宅の登録及び当該住宅に対する滞納家賃の債務保証等により,高齢者が円滑に入居できる賃貸住宅市場を整備,住宅資産等を活用した高齢者みずからによる持ち家のバリアフリー化の支援などでございます。
次に,住宅使用料の減免制度の件でございますが,新しい家賃制度の導入に伴いまして,今回県や他市,また保育等のほかの制度の状況等も勘案いたしまして,まず障害者や老年者,寡婦などの方で,地方税法の規定による市民税非課税世帯等につきましては,当該に同様の世帯で各所得の収入金額がないときは,当該住宅使用料の2分の1に相当する額を減免すること。
建設課が建設常任委員会に説明した概要書によると、平成9年8月25日の同対審産業経済部会において「改良住宅の家賃については、当該住宅が老朽化が著しいにもかかわらず、市として改修等の整備計画がない現状での改正は、入居者の激しい反発等が予測され、時期尚早である」との意見を受けて「現状では住宅整備等の諸条件が未整備であり今般見送らざるをえない」としていることです。
従来の家賃制度では,住宅建設に要した経費に基づく法定限度額の範囲で,自治体が家賃を定めることができることとなっておりましたが,今回の改正では,入居者の収入をもとに自治体の立地係数や当該住宅の広さ,建物の経過年数,利便に応じまして家賃が決定されることになりまして,自治体の裁量は利便による係数の設定にとどまっております。